「技術・人文知識・国際業務」とは、日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野 の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格とな ります。
自然科学分野とは、理学、化学、工学、農学、医学などいわゆる理系分野に属するもので、人文科学分野とは、法律
学、経済学、文学、歴史学、心理学、経営学などいわゆる文系分野に属するものです。
大学などで理系や文系の科目を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識が必要とされ、単に経験を積んだ
ことによる知識では足りないとされているため、いわゆる単純作業と呼ばれるような業務は該当しません。
一方で、外国人特有の感性を必要とする業務とは、一般の日本人が持っていない外国人特有の思考や感受性を必
要とするもので、外国の社会、歴史伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要
とするものとなります。
前述のとおり、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務は、自然科学分野や人文科学分野の専門的技術や 知識を必要とする業務または外国人特有の感性を必要とする業務です。これらは、在留資格の名称が示すように「技術」(自然科学分野)、「人文知識」(人文科学分野)、「国際業務」(外国人特有の感性)の3つに分けられます。
「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。
「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保す
ることが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れて
いく仕組み」と定義付けされています。
Các công ty tiếp nhận lao động có tư cách lưu trú "Lao động Kỹ năng Đặc biệt Số 1" phải cung cấp chín hạng mục hỗ trợ bắt buộc sau theo quy định của Bộ Tư pháp. Mặc dù mỗi công ty phải tự cung cấp hỗ trợ và đào tạo, nhưng việc hỗ trợ bắt buộc này có thể được thuê ngoài bởi một tổ chức hỗ trợ đã đăng ký.
Có hai cách để người nước ngoài có được tư cách cư trú theo kỹ năng cụ thể: vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể hoặc hoàn thành Khóa đào tạo thực tập kỹ thuật số 2.