高度人材採用について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

「技術・人文知識・国際業務」とは、日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野
の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格とな
ります。

自然科学分野とは、理学、化学、工学、農学、医学などいわゆる理系分野に属するもので、人文科学分野とは、法律
学、経済学、文学、歴史学、心理学、経営学などいわゆる文系分野に属するものです。

大学などで理系や文系の科目を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識が必要とされ、単に経験を積んだ
ことによる知識では足りないとされているため、いわゆる単純作業と呼ばれるような業務は該当しません。

一方で、外国人特有の感性を必要とする業務とは、一般の日本人が持っていない外国人特有の思考や感受性を必
要とするもので、外国の社会、歴史伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要
とするものとなります。

技 術人 文知 識国際 業務 」に 該当する職種

前述のとおり、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務は、自然科学分野や人文科学分野の専門的技術や
知識を必要とする業務または外国人特有の感性を必要とする業務です。これらは、在留資格の名称が示すように
技術」(自然科学分野)、「人文知識」(人文科学分野)、「国際業務」(外国人特有の感性)の3つに分けられます。

技術」の職種

システムエンジニア

ゲームエンジニア

プログラマー

プロジェクトマネージャー

建築設計

研究開発

人文知識」の職種

営業

会計/ 経理

総務/人事

法務

広報

貿易

コンサルタント

国際業務」の職種

通訳/翻訳

語学教師

インテリアデザイナー

ファッションデザイナー

海外取引業務

「技術・人文知識・国際業務」の要件は、大きく分けて次の4つがあります

1

日本企業との契約

外国人と日本で就労する企業との
間で、雇用契約や委任契約など継
続的な契約が必要です。契約が継
続的なものでない場合は、「技術・
人文知識・国際業務」に該当しま
せん。この場合、個人事業主として
「経営・管理」に該当する可能性が
あります。

2

学歴または実務経験要件

外国人は大卒以上、つまり「学士」か
それと同等以上の学歴を有してい
なければなりません。大学院を卒業
して「修士」や「博士」の学位を持っ
ている方は当然要件を満たします
が、「短期大学」を卒業して、「準学
士」や「短期大学士」を持っている方
も「学士」相当とみなされます。

3

日本企業との契約

企業で行う業務内容と大学や専
門学校などで学んだ専攻科目が
関連していることも必要です。た
だ、専攻科目と業務内容が一致
していることまでは求められま
せん。

4

日本企業との契約

〇〇円以上あれば要件を満たす
というものではなく、企業の賃
金体系を基に日本人と同等額以
上であるかで判断します。なお、
報酬にはボーナスなどは含まれ
ますが、通勤手当や住宅手当と
いった実費弁償の性格をもつも
のは含まれません。


特定技能人材採用について

特定技能とは?

「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。

「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保す

ることが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れて

いく仕組み」と定義付けされています。

特定技能の対象分野

特定技能の対象となる産業分野は、特に人手不足が深刻とされている下記の14業種を指します。

電気・電子情報関連産業
建設業
造 船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業
産業機械製造業
介護業
ビルクリーニング業

登録支援について

在留資格、「特定技能1号」就労者を受け入れる企業は、

下記の法務省規定の 義務的支援9項目 を行う必要があります。

業務に関する支援や教育は各企業で行う必要がありますが、この義務的支援は登録支援機関に

委託することが可能です。


技能実習から特定技能への移行

外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は

「特定技能評価試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」の2パターンとなります。