SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Specified Skilled Worker特定技能 採用支援

特定技能の現場

About

人手不足の現場に、
即戦力の外国人材を。

特定技能は、人手不足が深刻な19分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人材が働くための在留資格です。BIGLIGHTは人材の紹介から在留資格の手続き、入社後の支援までを一貫してお任せいただけます。

System

特定技能とは

2019年4月に始まった、人手不足の現場で即戦力として働く外国人材のための在留資格です。

  • 人手不足が深刻な19分野(介護・建設・工業製品製造業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業など)で就労できる在留資格
  • 特定技能1号:技能試験と日本語試験に合格した即戦力。通算で最長5年就労可能
  • 特定技能2号:熟練した技能を持つ人材。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能
  • 技能実習2号を良好に修了した方は試験免除で移行でき、帰国した元技能実習生の呼び戻しも可能
  • 2027年4月から技能実習に代わり「育成就労制度」が開始。育成就労の修了者も特定技能へ移行可能
  • 受入れ企業には10項目の支援義務があり、登録支援機関(BIGLIGHT)へ全部委託できます

制度比較

技能実習育成就労特定技能1号特定技能2号
目的技能移転による国際貢献特定技能1号水準の人材の育成・確保人手不足分野の即戦力の確保熟練した技能を持つ人材の長期確保
制度開始1993年
2027年から育成就労へ段階的に移行
2027年4月2019年4月2019年4月
2023年に対象分野を拡大
在留期間最長5年
1号1年・2号2年・3号2年
原則3年通算5年
2号は更新上限なし
更新上限なし
入国時の試験なし
介護のみ日本語要件あり
なし
介護など一部分野は日本語要件あり
技能試験・日本語試験
技能実習2号修了者は免除
分野ごとの2号試験+実務経験
一部分野は日本語要件あり
転職・転籍原則不可一定の条件を満たせば本人意向で可能同一の業務区分内などで可能同一の業務区分内などで可能
受入れ人数枠ありありなし
介護・建設分野を除く
なし
建設分野を除く
家族の帯同不可不可原則不可可能
配偶者・子
支援を行う機関監理団体監理支援機関登録支援機関支援義務なし

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」をもとに作成。制度は改正されることがあるため、最新の情報は同庁の公表資料をご確認ください。

Type

特定技能1号
相当程度の知識・経験を要する業務に従事。在留は通算5年まで、家族の帯同は原則不可。
特定技能2号
熟練した技能を要する業務に従事。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能。
必要な試験
分野ごとの技能評価試験と日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)。技能実習2号を良好に修了した方は、関連分野で試験が免除されます。
Support

登録支援機関として、
義務的支援をすべて代行。

法律で定められた10項目の支援を、母国語で行います。

01事前ガイダンス
02出入国時の送迎
03住居確保・生活に必要な契約の支援
04生活オリエンテーション
05公的手続き等への同行
06日本語学習の機会の提供
07相談・苦情への対応
08日本人との交流促進
09転職支援(人員整理等の場合)
10定期的な面談・行政機関への通報
Channel

独自の採用チャネル

ベトナム・インドネシア出身の方に向けて、母国語のサイトと無料セミナーを運営しています。特定技能2号を目指す人材と直接つながり、企業様にご紹介しています。

FAQよくある質問

Q技能実習と特定技能の違いは何ですか?
A

技能実習は、外国人が日本で技能や知識を学ぶことを目的とした制度です。一方、特定技能は人手不足分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

また、現在は技能実習制度に代わる新制度として「育成就労制度」が創設され、育成就労から特定技能へとステップアップできる仕組みへ移行しています。

育成就労(最大3年)→特定技能1号(最大5年)→特定技能2号(更新制限なし)

特定技能2号へ移行した場合は、長期的な就労が可能となり、配偶者や子どもの帯同も認められます。

企業様にとっては、長期的な人材育成と安定した人材確保につながる制度です。

Q特定技能外国人を採用するにはどのくらい時間がかかりますか?
A

国内在住者の場合は約1~3ヶ月、海外からの採用の場合は約3~6ヶ月が一般的です。職種や在留資格の状況によって異なります。

Q日本語能力はどの程度ありますか?
A

特定技能外国人は、日本語試験および技能試験に合格した人材です。日常業務に必要なコミュニケーション能力を有しています。

Qどのような業種で採用できますか?
A

製造業、建設業、食品製造業、外食業、自動車運送業、物流倉庫など、特定技能制度で認められている19分野で採用が可能です。

Qトラックなどのドライバーも特定技能で採用できますか?
A

はい。2024年に「自動車運送業」が特定技能の対象に加わり、トラック・タクシー・バスのドライバーを採用できるようになりました。日本の運転免許の取得や受入れ企業の認証など、他の分野にはない要件があります。BIGLIGHTはトラックドライバーの採用を中心にご支援しています。自動車運送業の詳細はこちら

Q倉庫スタッフも特定技能で採用できますか?
A

2026年1月に「物流倉庫」が特定技能の対象に加わりました。上乗せ基準や試験の実施要領まで公表され、受入れは2027年度の見込みです。倉庫業者のほか、貨物自動車運送事業者も自社の倉庫で受け入れられます。物流倉庫の詳細はこちら 運送・倉庫のまとめ

Q特定技能外国人は何年間働くことができますか?
A

特定技能1号は最長5年間就労可能です。さらに要件を満たした場合は特定技能2号へ移行することができます。

Q特定技能2号になるとどうなりますか?
A

在留期間の更新回数に制限がなくなり、長期的な就労が可能となります。また、配偶者や子どもの帯同も認められています。

Q採用後の生活サポートは必要ですか?
A

はい。特定技能外国人を受け入れる企業には支援義務があります。BIGLIGHTでは生活支援や各種手続きもサポートしております。

Q転職は可能ですか?
A

同じ特定技能分野内であれば転職は可能です。そのため、働きやすい環境づくりや定着支援が重要になります。

Q海外から直接採用することはできますか?
A

はい。海外在住の人材を採用することも可能です。面接から入国手続きまでサポートいたします。

Q受入れに必要な手続きは難しいですか?
A

在留資格申請や支援計画など一定の手続きが必要ですが、BIGLIGHTがサポートいたしますのでご安心ください。

Qまずは相談だけでも可能ですか?
A

もちろん可能です。人材不足や採用計画に関するご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談 052-908-7944 平日 9:00–18:00 FAX 052-908-7267