SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
SERVICE/SPECIFIED SKILLED WORKER/LOGISTICS WAREHOUSE

Logistics Warehouse物流倉庫の特定技能採用

物流倉庫

Overview

倉庫の人手不足に、
次の一手を。

2026年1月に特定技能の対象となった物流倉庫分野。入出庫・保管・ピッキングなどの倉庫作業に、試験に合格した外国人材を受け入れられるようになります。評価試験と協議会の準備が国で進んでおり、受入れは2027年度の見込みです。名古屋の登録支援機関BIGLIGHTが、要件の確認から候補者の確保、入社後の定着までをご支援します。

1.14万人物流倉庫分野の受入れ見込数(特定技能1号・2026〜2028年度の3年間)
5.51万人2028年度に見込まれる物流倉庫分野の人手不足(対策をとらない場合)
2.54倍物流倉庫分野の求人数/応募人数(ハローワーク経由・2024年)

出典:「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)

Issues

物流倉庫の現場が直面する4つの課題

ECの拡大で荷物は増え続け、倉庫で働く人は足りていません。生産性向上と国内人材の確保を進めても、なお不足が残る見込みです。

01

人手不足が常態化

2024年時点の不足は約1万9,000人
求人数は応募数の2.54倍

02

一人あたりの負担増

従業員1人あたりの所管面積は633㎡→674㎡(2019→2023年度)
省力化が追いつかない現場も

03

2028年度に5.5万人不足

生産性向上・女性/高齢者の起用でも1.8万人の不足が残る試算
外国人材が「最後の一手」に

04

制度の受入れ準備が進む

上乗せ基準・運用要領・試験要領まで公表
2027年度の受入れ開始に向け、いまが準備期

出典:「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)/国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」

Why Now

Why Now

受入れ開始は2027年度の見込みですが、協議会への加入や倉庫管理システムの確認など、会社側の準備には時間がかかります。先に整えた企業から、合格者を迎えられます。

01

試験に合格した即戦力

評価試験+日本語試験に合格
保管・荷役・流通加工・安全衛生の基礎を確認済み

02

運送会社も受け入れられる

貨物自動車運送事業者は類型Cの受入れ機関
自社の倉庫でドライバーと倉庫スタッフをまとめて採用

03

育成就労から育てる道も

2027年4月から育成就労(最長3年)が開始
特定技能1号へつながる人材の入口に

04

準備した企業から先行

協議会・WMS・直接雇用の条件を先に整備
受入れ開始と同時に動き出せる

Target Work

物流倉庫分野の
対象業務

物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫・保管その他の倉庫作業が対象です。運送に伴う荷役として引き受けている作業は対象外です。

主な業務

倉庫作業の中心となる業務です。倉庫管理システム(WMS)を使った作業が前提になります。

入出庫貨物の受渡し・検品貨物の移動(フォークリフト等)保管庫への格納ピッキング流通加工在庫管理(WMSへの入力)

関連業務(付随的に可)

日本人の倉庫スタッフが通常行う関連業務には、付随的に従事できます。

事務所への連絡・報告作業場所の整理整頓・清掃台風等への備え安全衛生・教育訓練の会議

対象外・注意点

包装されていない食品に直接触れる業務運送に伴う荷役として引き受けている作業営業倉庫登録のない倉庫での作業派遣での受入れ(直接雇用のみ)

Requirements取得要件

特定技能1号(倉庫スタッフ)
「物流倉庫分野特定技能1号評価試験」(日本海事協会)+ 日本語試験(JFT-Basic A2.2 または JLPT N4以上)に合格。技能実習2号を良好に修了した方は日本語試験が免除され、修得した技能に関連性があれば技能試験も免除されます。在留期間は通算最長5年。
育成就労(2027年4月〜)
日本語はA1相当(JLPT N5等)の合格または日本語講習の受講から。最長3年の育成を経て、特定技能1号評価試験に合格すれば特定技能へ移行できます。
受入れ企業の要件
倉庫業者・倉庫作業の受託会社・貨物自動車運送事業者のいずれかで、営業倉庫登録のある倉庫で就業させること。倉庫管理システムの利活用、分野別協議会への加入、直接雇用などの上乗せ基準があります(下の「特別ルール」参照)。
特定技能2号
物流倉庫分野には、2026年11月時点で特定技能2号は設けられていません。在留期間は特定技能1号として通算最長5年です。
Status

物流倉庫の
制度の現在地

制度の決まり具合を、出典と確認日つきでまとめています。「確定」は公表済み、「調整中」は国が準備中、「予定」は見込みです。

最終更新日: 2026/11/03 各項目の出典と確認日は表の中に記載しています。

制度のタイムライン

4/7 確定
  1. STEP 01閣議決定(分野追加)2026年1月23日確定
  2. STEP 02上乗せ基準告示 公布2026年6月26日確定
  3. STEP 03運用要領別冊 公表2026年9月18日確定
  4. STEP 04試験実施要領 公表2026年10月26日確定
  5. STEP 05評価試験 開始出張試験の申込受付中・CBTは準備中調整中
  6. STEP 06協議会 設置設置に向けて調整中調整中
  7. GOAL受入れ開始2027年度の見込み予定
項目内容状況出典・確認日
特定技能への追加2026年1月23日 閣議決定(特定技能1号・育成就労)確定分野別運用方針(物流倉庫分野)令和8年1月23日閣議決定
2026/11/03
受入れ見込数1万1,400人(特定技能1号・2026〜2028年度の3年間)育成就労は別枠で6,900人(2027〜2028年度)確定分野別運用方針(物流倉庫分野)令和8年1月23日閣議決定
2026/11/03
受入れ開始2027年度の見込み(評価試験の合格者が出てから)予定国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」
2026/11/03
対象業務物流倉庫内の倉庫作業(入出庫・保管・検品・ピッキング・流通加工など)包装されていない食品に直接触れる業務は不可確定運用要領別冊「物流倉庫分野の基準について」令和8年9月18日公表
2026/11/03
技能試験物流倉庫分野特定技能1号評価試験(日本海事協会)確定物流倉庫分野特定技能(1号)評価試験実施要領 令和8年10月26日
2026/11/03
日本語要件A2.2相当以上(JFT-Basic または JLPT N4以上)確定運用要領別冊「物流倉庫分野の基準について」令和8年9月18日公表
2026/11/03
免許・資格特定の免許は不要(フォークリフト等は別途技能講習)確定運用要領別冊「物流倉庫分野の基準について」令和8年9月18日公表
2026/11/03
試験の状況実施要領 公表(2026年10月26日)。出張試験方式の申込受付が始まり、CBT方式は準備中調整中日本海事協会 特定技能試験ポータル(お知らせ)
2026/11/03
協議会設置に向けて調整中(2026年10月時点)。在留諸申請の前に加入が必要調整中国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」
2026/11/03
育成就労・2号育成就労あり(2027年4月〜)/特定技能2号なし確定国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」
2026/11/03

受入れ企業の条件(チェックリスト)

事業者の類型(いずれか)確定

A 倉庫業者/B 倉庫業者から倉庫作業を受託する会社/C 一般・特定貨物自動車運送事業者(自社占有の倉庫 または 有償で引き受ける倉庫作業)

就業の場所確定

営業倉庫登録がされた倉庫(運送事業者は自社車両・庸車が出入りする自社占有の倉庫)

倉庫管理システム(WMS)確定

入庫・在庫・出庫管理の機能を持つ情報システムを利活用していること(自社所有でなくても可)

機能拡充の機器・システム確定

WMSと連携して機能が広がる機器・システムを継続して利活用し、協議会加入から1年以内に報告

分野別協議会確定

構成員になり、協議が調った措置を講じ、国交省の調査・指導に協力(登録支援機関も構成員であること)

雇用形態確定

直接雇用のみ(労働者派遣は不可)

実務経験証明書確定

雇用していた外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

類型Bのみ:雇用継続協定書確定

委託元の倉庫業者と協力して就労支援を行う協定書を作成

受入れ可能か診断する→物流人材(運送・倉庫)のまとめ→
Warehouse Rules

物流倉庫分野だけの
「上乗せ基準」

倉庫管理システムの利活用や事業者の類型など、他の分野にはない要件があります。協議会への報告義務もあるため、早めの確認が大切です。

① 受入れ企業の類型(A・B・C)必須

A:倉庫業の登録を受けた倉庫業者。B:倉庫業者が営業に使う倉庫で、委託を受けて倉庫作業を行う会社。C:一般・特定貨物自動車運送事業者(自社が占有する倉庫、または運送に関連して有償で引き受ける倉庫作業)。いずれかに当てはまる必要があります。

② 営業倉庫登録のある倉庫必須

就業場所は、倉庫業法の営業倉庫登録がされた倉庫です。運送事業者の場合は、自社車両や自社手配の庸車が出入りする自社占有の倉庫が対象です。

③ 倉庫管理システム(WMS)の利活用必須

入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つ情報システムを利活用していること。さらに、WMSと連携して機能が広がる機器・システムを継続して使い、協議会に加入した日から1年以内にその状況を報告します。

④ 分野別協議会への加入必須

国土交通省が設置する協議会の構成員になり、在留諸申請の前に加入します。支援を委託する登録支援機関も構成員であることが条件です。協議会は2026年10月時点で設置に向けて調整中です。

⑤ 直接雇用のみ必須

労働者派遣での受入れは認められていません。受入れ企業が直接雇用し、日本人と同等以上の報酬とします。

⑥ 実務経験証明書の発行必須

雇用していた外国人材から求めがあれば、実務経験を証明する書面を交付します。類型Bの会社は、委託元の倉庫業者と協力して就労支援を行う「雇用継続協定書」も作成します。

Roadmap

受入れ開始までの
道のり

受入れは2027年度の見込みです。試験の合格者が出るまでの間に、会社側の要件を整え、候補者の確保を進めます。

倉庫スタッフ

いま準備 → 2027年度に入社
  1. STEP 01要件の確認類型・倉庫・WMS
  2. STEP 02協議会に加入設置後
  3. STEP 03候補者の確保試験合格者
  4. STEP 04雇用契約・在留資格申請
  5. STEP 05入国・受入れ準備
  6. GOAL入社・定着支援2027年度

出典:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」/運用要領別冊(令和8年9月18日公表)。試験・協議会の最新状況は、このページの「制度の現在地」をご覧ください。

Career Path

育成就労 → 特定技能1号

2027年4月に始まる育成就労から特定技能1号へ、段階的にスキルを高めていけます。

最長3年

育成就労

2027年4月〜

日本語A1相当から。現場で技能と日本語を学び、特定技能1号評価試験をめざします。

→
最長5年

特定技能1号

試験合格の即戦力

入出庫・保管・ピッキング・流通加工を一人で担う中核スタッフへ。

→
—

特定技能2号

現時点では対象外

物流倉庫分野に2号は設けられていません。制度改正があれば更新します。

物流倉庫分野には、2026年11月時点で特定技能2号は設けられていません。特定技能1号の在留は通算最長5年です。制度は改正されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁・国土交通省の公表資料をご確認ください。

Our Support

BIGLIGHTの支援内容

法定の義務的支援10項目を含め、採用から定着までワンストップで代行します。

01事前ガイダンス
02出入国時の送迎
03住居の確保
04生活オリエンテーション
05公的手続の同行
06日本語学習の機会提供
07相談・苦情対応
08日本人との交流促進
09転職支援(非自発的離職時)
10定期面談(四半期ごと)
Flow

ご利用の流れ(7ステップ)

お問い合わせから就労開始まで、面倒な手続きはすべてBIGLIGHTが代行します。

STEP 01

お問い合わせ

倉庫の種類・業務・人数・時期を伺います。

STEP 02

受入れ要件の確認

事業者の類型、営業倉庫登録、倉庫管理システム、直接雇用の条件を確認します。

STEP 03

協議会への加入

協議会の設置後、在留諸申請の前に加入します。手続きは一緒に進めます。

STEP 04

候補者のご紹介・面接

評価試験・日本語試験の合格者をご紹介し、オンライン等で面接を実施します。

STEP 05

内定・雇用契約

直接雇用で、日本人と同等以上の待遇の雇用契約を締結します。

STEP 06

在留資格の申請

在留資格認定証明書の交付申請などの書類作成を一括で代行します。

STEP 07

入社・定着支援

住居や生活の立ち上げを支援し、10項目の支援と定期面談で長く働ける環境を支えます。

FAQよくある質問

Q物流倉庫分野は、いつから採用できますか?
A

2026年1月に特定技能の対象となり、上乗せ基準・運用要領・試験の実施要領まで公表されています。評価試験の合格者が出てからの受入れになるため、入社は2027年度の見込みです。協議会は国が設置に向けて調整中です。

Q運送会社ですが、自社の倉庫で受け入れられますか?
A

受け入れられます。一般・特定貨物自動車運送事業者は、自社が占有する倉庫での倉庫作業、または運送に関連して有償で引き受けている倉庫作業について、受入れ機関(類型C)になれます。運送に伴う荷役として行う作業は対象外なので、業務の切り分けを一緒に整理します。

Q倉庫管理システム(WMS)がないと受け入れられませんか?
A

入庫・在庫・出庫を管理する情報システムの「利活用」が要件です。自社で所有していなくても、就業する事業所で使える状態であれば問題ありません。あわせて、WMSと連携して機能が広がる機器・システムを継続して使い、協議会加入から1年以内に報告する必要があります。

Q荷主企業の自社倉庫でも受け入れられますか?
A

就業場所は営業倉庫登録のある倉庫に限られ、受入れ機関も倉庫業者・倉庫作業の受託会社・貨物自動車運送事業者のいずれかです。営業倉庫登録のない自社倉庫は、現在の基準では対象になりません。

Qフォークリフトの運転は任せられますか?
A

貨物の移動は対象業務に含まれます。フォークリフトの運転には、日本人と同じく技能講習(最大荷重1トン以上)などの資格が必要です。入社後の資格取得もご相談ください。

Q対応エリアは?費用の目安は?
A

名古屋を拠点に全国の物流倉庫に対応します。費用は人数・支援範囲により異なり、無料でお見積りします。まずは無料相談をご利用ください。

お電話でのご相談 052-908-7944 平日 9:00–18:00 FAX 052-908-7267