Logistics物流人材(自動車運送業・物流倉庫)の特定技能採用
- 特定技能では、トラックなどの「ドライバー」(自動車運送業分野)と「倉庫スタッフ」(物流倉庫分野)を採用できます。
- 自動車運送業は受入れが始まっており、物流倉庫は2026年1月に対象となり2027年度の受入れに向けて国が準備中です。
- どちらも直接雇用・日本語N4相当以上・分野別協議会への加入が条件で、運送事業者は倉庫スタッフの受入れ機関にもなれます。
最終更新日: 2026/11/03 各項目の出典と確認日は表の中に記載しています。
2つの分野を
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数値と状況は国の公表資料から取り、確認した日を記録しています。バッジの「確定」は公表済み、「調整中」は国が準備中、「予定」は見込みです。
| 項目 | 自動車運送業 ドライバー | 物流倉庫 倉庫スタッフ |
|---|---|---|
| 特定技能への追加 | 2024年3月29日 閣議決定(特定技能1号)確定 | 2026年1月23日 閣議決定(特定技能1号・育成就労)確定 |
| 受入れ見込数 | 2万2,100人(特定技能1号・2024〜2028年度の5年間)確定 | 1万1,400人(特定技能1号・2026〜2028年度の3年間)確定育成就労は別枠で6,900人(2027〜2028年度) |
| 受入れ開始 | 受入れ中(評価試験は2024年12月から実施)確定 | 2027年度の見込み(評価試験の合格者が出てから)予定 |
| 対象業務 | トラック・タクシー・バスの運転と付随業務(3区分)確定 | 物流倉庫内の倉庫作業(入出庫・保管・検品・ピッキング・流通加工など)確定包装されていない食品に直接触れる業務は不可 |
| 技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック/タクシー/バス、日本海事協会)確定 | 物流倉庫分野特定技能1号評価試験(日本海事協会)確定 |
| 日本語要件 | トラック:N4相当以上/タクシー・バス:原則 N3以上確定 | A2.2相当以上(JFT-Basic または JLPT N4以上)確定 |
| 免許・資格 | 日本の運転免許が必要(入国後に「特定活動」最長6か月で外免切替)確定 | 特定の免許は不要(フォークリフト等は別途技能講習)確定 |
| 試験の状況 | 実施中(国内・国外、CBT)。累計合格者 4,448人(2026年1月末)確定 | 実施要領 公表(2026年10月26日)。出張試験方式の申込受付が始まり、CBT方式は準備中調整中 |
| 協議会 | 自動車運送業分野特定技能協議会(設置済み)。加入の確認に約1か月確定 | 設置に向けて調整中(2026年10月時点)。在留諸申請の前に加入が必要調整中 |
| 育成就労・2号 | 育成就労なし/特定技能2号なし(1号の通算最長5年)確定 | 育成就労あり(2027年4月〜)/特定技能2号なし確定 |
ドライバー+倉庫スタッフを
ひとつの窓口で
運送と倉庫は、同じ会社の中でつながっています。分野ごとに制度は違いますが、採用の窓口と支援はひとつにまとめられます。
運送会社が倉庫も採用できる
一般・特定貨物自動車運送事業者は、物流倉庫分野の受入れ機関(類型C)になれます。自社占有の倉庫での作業や、有償で引き受けている倉庫作業が対象です。
順番は「いま運送、次に倉庫」
ドライバーは受入れ中なので先に進められます。倉庫スタッフは2027年度の受入れに向けて、協議会加入やWMSの確認など、いまできる準備を並行します。
支援は同じ10項目
住居の確保、生活オリエンテーション、定期面談など、法定の支援10項目は両分野で共通です。登録支援機関BIGLIGHTが一括で担います。
制度の
タイムライン
閣議決定から受入れ開始までの節目です。「調整中」「予定」の項目は、国の公表に合わせて更新します。
自動車運送業
5/5 確定- STEP 01閣議決定(分野追加)2024年3月29日確定
- STEP 02評価試験 開始2024年12月16日〜確定
- STEP 03協議会 設置設置済み(加入受付中)確定
- STEP 04受入れ見込数の見直し2026年1月23日 閣議決定(2万2,100人)確定
- GOAL受入れ受入れ中確定
物流倉庫
4/7 確定- STEP 01閣議決定(分野追加)2026年1月23日確定
- STEP 02上乗せ基準告示 公布2026年6月26日確定
- STEP 03運用要領別冊 公表2026年9月18日確定
- STEP 04試験実施要領 公表2026年10月26日確定
- STEP 05評価試験 開始出張試験の申込受付中・CBTは準備中調整中
- STEP 06協議会 設置設置に向けて調整中調整中
- GOAL受入れ開始2027年度の見込み予定
受入れ企業の
条件
分野ごとに、会社側で満たす必要がある条件です。診断ページで、御社の状況に当てはめて確認できます。
自動車運送業
道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく自動車運送事業者であること
「働きやすい職場認証制度」の認証(トラックはGマークでも可)
自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる(登録支援機関も構成員であること)
直接雇用のみ(労働者派遣は不可)
タクシー・バスは新任運転者研修。乗務開始までの準備期間に日本語研修も実施
物流倉庫
A 倉庫業者/B 倉庫業者から倉庫作業を受託する会社/C 一般・特定貨物自動車運送事業者(自社占有の倉庫 または 有償で引き受ける倉庫作業)
営業倉庫登録がされた倉庫(運送事業者は自社車両・庸車が出入りする自社占有の倉庫)
入庫・在庫・出庫管理の機能を持つ情報システムを利活用していること(自社所有でなくても可)
WMSと連携して機能が広がる機器・システムを継続して利活用し、協議会加入から1年以内に報告
構成員になり、協議が調った措置を講じ、国交省の調査・指導に協力(登録支援機関も構成員であること)
直接雇用のみ(労働者派遣は不可)
雇用していた外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
委託元の倉庫業者と協力して就労支援を行う協定書を作成
8つの質問に答えると、いま満たしている条件と、これから準備する項目がわかります。結果はそのままご相談にお使いいただけます。
FAQよくある質問
Q運送会社が倉庫スタッフを特定技能で採用できますか?
一般貨物・特定貨物自動車運送事業者は、物流倉庫分野の受入れ機関になれます(類型C)。自社が占有する倉庫での作業、または運送に関連して有償で引き受けている倉庫作業が対象です。運送に伴う荷役として行う作業は対象外なので、業務の切り分けが大切です。
Q物流倉庫分野は、いつから採用できますか?
2026年1月に特定技能の対象になり、上乗せ基準・運用要領・試験実施要領まで公表されています。評価試験の合格者が出てからの受入れになるため、実際の入社は2027年度の見込みです。協議会の設置も国が調整中です。いま準備を始めると、受入れ開始と同時に動けます。
Qドライバーはすぐに採用できますか?
自動車運送業分野は受入れが始まっています。ただし、日本の運転免許が必要なため、海外からの人材は入国後に在留資格「特定活動」(トラックは最長6か月)で免許を取ってから乗務します。国内在住で日本の免許を持つ方は、より短い期間で乗務を始められます。
Q倉庫管理システム(WMS)がないと受け入れられませんか?
物流倉庫分野では、入庫・在庫・出庫を管理する情報システムを「利活用していること」が受入れの基準です。自社で所有していなくても、就業する事業所で使える状態であれば問題ありません。さらに、WMSと連携して機能が広がる機器やシステムを継続して使い、協議会への加入から1年以内に報告する必要があります。
Q派遣会社を通して受け入れられますか?
自動車運送業・物流倉庫のどちらも、派遣での受入れは認められていません。受入れ企業が直接雇用し、日本人と同等以上の報酬を支払います。
Q日本語はどのくらい話せますか?
両分野とも、日本語はA2.2相当以上(JFT-Basic または JLPT N4以上)が条件です。タクシー・バスのドライバーは原則N3以上です。日常の指示や安全確認のやり取りができる水準で、入社後の日本語学習の機会をつくることも支援内容に含まれます。
QBIGLIGHTは両分野に対応していますか?
自動車運送業はトラックドライバーを中心にご支援しています。物流倉庫分野は、受入れ開始に向けて要件の確認・協議会加入の準備・候補者の確保を今からお手伝いします。登録支援機関として、採用から入社後の定着まで一つの窓口で対応します。
出典
- 分野別運用方針(物流倉庫分野)令和8年1月23日閣議決定確認日 2026/11/03
- 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」確認日 2026/11/03
- 自動車運送業分野における特定技能の制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)確認日 2026/11/03
- 国土交通省「物流倉庫分野における特定技能・育成就労外国人の受入れ」確認日 2026/11/03
- 運用要領別冊「物流倉庫分野の基準について」令和8年9月18日公表確認日 2026/11/03
- 物流倉庫分野特定技能(1号)評価試験実施要領 令和8年10月26日確認日 2026/11/03
- 日本海事協会 特定技能試験ポータル(お知らせ)確認日 2026/11/03
- 日本海事協会 特定技能試験ポータル確認日 2026/11/03
- 国土交通省「自動車運送業分野 特定技能 Q&A」確認日 2026/11/03
- 国土交通省「物流倉庫分野の上乗せ基準(概要)」確認日 2026/11/03
制度は変更されることがあります。最新の内容は各省庁の公表資料でご確認ください。
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