SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Transportation自動車運送業の特定技能採用

自動車運送業

Overview

ドライバー不足を、
特定技能で補う。

2024年に特定技能の対象となった自動車運送業。BIGLIGHTはトラックドライバーを中心に、評価試験合格者のご紹介から、在留資格「特定活動」での入国、外免切替の伴走、特定技能1号への変更、乗務開始後の定着まで、名古屋の登録支援機関としてワンストップでご支援します。

2.21万人自動車運送業分野の5年間の受入れ見込数(2024〜2028年度)
34%対策をとらない場合の2030年度の輸送力不足(試算)
4,448人評価試験の累計合格者(うちトラック3,676人)

出典:「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)/国土交通省「国土交通白書2024」/日本海事協会 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 実施状況(2026年1月末時点)

Issues

運送の現場が直面する4つの課題

荷物は増え、運ぶ人は減っています。2024年問題で一人あたりの乗務時間も短くなり、人手の確保は待ったなしの経営課題です。

01

輸送力の不足

2030年度に輸送力が約34%不足する試算
対策なしの場合、2024年度も約14%不足

02

ドライバーの高齢化

就業者の49.8%が50歳以上
30歳未満はわずか10.4%

03

2024年問題

2024年4月から時間外労働の上限(年960時間)が適用
一人で運べる距離・時間が減少

04

外国人材の受入れが始動

評価試験の合格者は累計4,448人
受入れ見込数2.21万人に対し、受入れはまだ始まったばかり

出典:国土交通省「国土交通白書2024」(持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ)/国土交通省 関東運輸局資料(令和5年度)/日本海事協会

Why SSW

なぜ今「特定技能」なのか

自動車運送業の特定技能は、日本の運転免許を入国後に取得できる仕組みになっています。試験に合格した人材を、免許取得から乗務まで計画的に育てられます。

01

試験合格済みの人材

評価試験+日本語試験に合格
運転の知識・法令・安全の基礎を確認済み

02

免許は日本で取得

入国後、最長6か月の「特定活動」で外免切替
取得後に特定技能1号へ変更

03

合格者が増えている

評価試験の累計合格者は4,448人
うち約8割がトラック区分

04

いま動けば先行できる

受入れ見込数2.21万人に対し受入れは始まったばかり
早く始めた企業から人材を確保

Target Work

自動車運送業の
対象業務(3区分)

「トラック」「タクシー」「バス」の3つの業務区分があります。BIGLIGHTはトラックを主力に、タクシー・バスもご相談に応じて対応します。

トラック(主力)

事業用トラックの運転と、荷物の積み降ろしなどの付随業務。第一種運転免許で乗務できます。

運行業務(運転)荷役業務(積込み・荷降ろし)乗務前後の点呼・日常点検運転日報の記録

タクシー・バス

旅客の運送と、乗客への接遇。第二種運転免許の取得と新任運転者研修の修了が必要です。

運行業務(運転)接遇業務(乗客対応)乗務前後の点呼・日常点検運転日報の記録

対象外・注意点

派遣での受入れ(直接雇用のみ)国際運転免許だけでの乗務特定技能2号・育成就労(設けられていません)

Requirements取得要件

トラック(特定技能1号)
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」+ 日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)に合格。日本の第一種運転免許が必要で、入国後は在留資格「特定活動」(最長6か月・更新不可)の間に外免切替を行います。
タクシー・バス(特定技能1号)
各区分の評価試験 + 日本語 JLPT N3以上(日本語サポーターが同乗する場合などはN4相当で可)。第二種運転免許の取得と新任運転者研修の修了が必要で、準備期間の「特定活動」は最長1年・更新不可です。
受入れ企業の要件
道路運送法に基づく自動車運送事業者であること、国土交通省の「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること、「働きやすい職場認証制度」の認証(トラックは「Gマーク」でも可)を取得していることなどが必要です。
特定技能2号
自動車運送業分野には、2026年10月時点で特定技能2号は設けられていません。在留期間は特定技能1号として通算最長5年です。
Transport Rules

自動車運送業だけの
「特別ルール」

免許・認証・研修など、他の分野にはない要件があります。準備に時間がかかるものもあるため、早めの確認が大切です。

① 協議会の構成員になる必須

国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」に加入します。加入の確認には約1か月かかります。支援を委託する登録支援機関も構成員であることが条件です。

② 働きやすい職場認証(Gマーク)必須

「働きやすい職場認証制度」の認証を取得していること。トラック運送事業者は、「Gマーク」(安全性優良事業所)の認定でも要件を満たします。

③ 日本の運転免許必須

国際運転免許だけでは乗務できません。トラックは第一種、タクシー・バスは第二種の免許が必要です。外免切替は2025年10月から知識確認が厳しくなっています。

④ 直接雇用のみ必須

派遣での受入れは認められていません。受入れ企業が直接雇用し、日本人と同等以上の報酬とします。

⑤ 新任運転者研修タクシー・バス

タクシー・バスでは、乗務の前に法令・接遇・地理・安全に関する新任運転者研修を修了する必要があります。

⑥ 日本語の研修

乗務開始までの準備期間に、日本語の研修も行います。タクシー・バスでN4相当の人材を受け入れる場合は、日本語サポーターの同乗が条件になります。

Roadmap

乗務開始までの
道のり

入国後、日本の運転免許を取るまでは在留資格「特定活動」で準備します。この期間は更新できないため、逆算した計画が欠かせません。

トラック

特定活動 最長6か月
  1. STEP 01採用・雇用契約
  2. STEP 02評価試験・日本語試験に合格
  3. STEP 03「特定活動」で入国
  4. STEP 04外免切替・日本語研修最長6か月
  5. STEP 05特定技能1号へ変更
  6. GOAL乗務開始

タクシー・バス

特定活動 最長1年
  1. STEP 01採用・雇用契約
  2. STEP 02評価試験・日本語試験に合格
  3. STEP 03「特定活動」で入国
  4. STEP 04外免切替・第二種免許取得約6か月
  5. STEP 05新任運転者研修
  6. STEP 06特定技能1号へ変更
  7. GOAL乗務開始

出典:国土交通省「特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要」。すでに日本の運転免許を持つ国内在住者は、特定活動を経ずに特定技能1号へ変更できる場合があります。

Step Up

トラックドライバーの
ステップアップ

特定技能1号の在留期間(通算最長5年)の中で、経験を積みながら運転できる車両を広げていけます。

入社〜

普通免許

外免切替で取得

小型トラックで、配送・荷役の経験を積みます。

→
経験2年〜

中型免許

普通免許などの経験2年以上

中型トラックへ。運べる荷物と仕事の幅が広がります。

→
経験3年〜

大型免許

普通免許などの経験3年以上

大型トラックで長距離輸送も担える、中核のドライバーへ。

自動車運送業分野には、2026年10月時点で特定技能2号・育成就労は設けられていません。特定技能1号の在留は通算最長5年です。制度は改正されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁・国土交通省の公表資料をご確認ください。

Our Support

BIGLIGHTの支援内容

法定の義務的支援10項目を含め、採用から定着までワンストップで代行します。

01事前ガイダンス
02出入国時の送迎
03住居の確保
04生活オリエンテーション
05公的手続の同行
06日本語学習の機会提供
07相談・苦情対応
08日本人との交流促進
09転職支援(非自発的離職時)
10定期面談(四半期ごと)
Flow

ご利用の流れ(8ステップ)

お問い合わせから就労開始まで、面倒な手続きはすべてBIGLIGHTが代行します。

STEP 01

お問い合わせ

運ぶもの・車両・人数・時期を伺います。

STEP 02

受入れ要件の確認

協議会への加入、働きやすい職場認証(Gマーク)など、受入れの条件を確認します。

STEP 03

候補者のご紹介・面接

評価試験・日本語試験の合格者をご紹介し、オンライン等で面接を実施します。

STEP 04

内定・雇用契約

直接雇用で、日本人と同等以上の待遇の雇用契約を締結します。

STEP 05

「特定活動」の申請

免許を取るまでの準備期間の在留資格を申請します。書類作成は一括で代行します。

STEP 06

入国・免許の取得

住居や生活の立ち上げを支援し、外免切替と日本語研修に伴走します(トラックは最長6か月)。

STEP 07

特定技能1号へ変更

免許の取得後、特定技能1号への在留資格の変更を申請します。

STEP 08

乗務開始・定着支援

乗務開始後も、10項目の支援と定期面談で長く働ける環境を支えます。

FAQよくある質問

Q外国人に日本の運転免許は必要ですか?国際運転免許では働けませんか?
A

日本の運転免許が必要です。国際運転免許だけでは事業用の自動車に乗務できません。入国後、在留資格「特定活動」(トラックは最長6か月)の間に外免切替を行い、取得後に特定技能1号へ変更します。

Qタクシーやバスのドライバーも採用できますか?
A

採用できます。ただし第二種運転免許の取得と新任運転者研修が必要で、日本語はJLPT N3以上(日本語サポーターが同乗する場合などはN4相当で可)が求められ、準備期間も最長1年と長くなります。BIGLIGHTは要件がより明確なトラックから始めることをおすすめしています。

Q「働きやすい職場認証」を持っていません。受け入れられますか?
A

トラック運送事業者は「Gマーク」(安全性優良事業所)の認定でも要件を満たします。どちらもない場合は、先に認証の取得が必要です。取得までの進め方もご相談ください。

Q採用決定から乗務開始まで、どのくらいかかりますか?
A

トラックの場合、選考・在留資格の手続きに数か月、入国後の免許取得に最長6か月を見込み、合計でおおむね半年〜1年程度が目安です。国内在住で日本の免許をすでに持つ方は、さらに短くなる場合があります。

Q5年たったらどうなりますか?
A

2026年10月時点で、自動車運送業分野には特定技能2号が設けられていないため、特定技能1号の通算5年が上限です。制度の改正状況を見ながら、在留期限が近づいた段階で取りうる選択肢をご案内します。

Q対応エリアは?費用の目安は?
A

名古屋を拠点に全国の運送会社に対応します。費用は人数・支援範囲により異なり、無料でお見積りします。まずは無料相談をご利用ください。

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お問い合わせ
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お電話でのご相談 052-908-7944 平日 9:00–18:00 FAX 052-908-7267