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育成就労に飲食料品製造業・資源循環の運用要領が新設|2026年10月9日、工業製品製造業の企業が見る点

育成就労に飲食料品製造業・資源循環の運用要領が新設|2026年10月9日、工業製品製造業の企業が見る点

2026.10.17HR Magazine約4分で読めます

2026年10月9日、出入国在留管理庁(入管庁)の育成就労制度のページに、飲食料品製造業分野と資源循環分野の分野別運用要領が新しく掲載されました。飲食料品製造業は、特定技能と業務区分・従事する業務が同一とされているため、特定技能で採用している企業も、将来の育成就労への切り替えを考える際に押さえておくべき内容です。工業製品製造業を営む企業にとっても、同じ製造系の分野で何が決まったかを知っておく価値があります(出典:入管庁 育成就労制度ページ、2026年10月9日掲載分)。

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今回の更新の要点(入管庁・2026年10月9日)

日付区分対象
2026年10月9日新規掲載飲食料品製造業分野、資源循環分野の育成就労制度運用要領
2026年10月9日改定鉄道分野、木材産業分野の育成就労制度運用要領
2026年9月30日改定ビルクリーニング分野、自動車整備分野の育成就労制度運用要領

出典:出入国在留管理庁 育成就労制度ページ。運用要領の文書一覧は 育成就労制度運用要領のページ にあります。

飲食料品製造業分野の運用要領で、企業が見る点

運用要領(本文PDF)から、受入れ企業に関わる分野固有の要件を整理します。細かい条件は別表・審査基準にあるため、実際の申請前には必ず原文を確認してください。

項目内容
業務区分「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つ。業務区分と従事する業務は特定技能と同一
雇用形態直接雇用に限る。派遣形態での就労はできない
事前の説明雇用契約の前に、キャリアアッププランを書面等で説明する
誓約書参考様式第1号「飲食料品製造業分野における育成就労外国人の受入れに関する誓約書」を提出
協議会認定申請の前に分野別協議会へ加入する(構成員証明書で確認)
事業所の要件日本標準産業分類の定める10の産業のいずれかで、製造品出荷額等が発生していること
本人の日本語就労開始前はA1相当以上(JLPT N5以上など)、終了まででA2.2相当以上
本人意向の転籍転籍制限期間は2年。技能は3級相当、日本語はA2.1相当以上

出典:入管庁「特定の分野に係る育成就労制度運用要領(飲食料品製造業分野)本文」。

なぜ工業製品製造業の企業も見ておくべきか

理由は2つあります。1つ目は、特定技能の受入れ状況です。入管庁の速報値(令和8年7月末時点)では、特定技能1号の在留者数は飲食料品製造業が101,922人(受入れ見込数133,500人)、工業製品製造業が63,032人(同199,500人)でした。

分野受入れ見込数在留者数充足率
飲食料品製造業133,500人101,922人76.3%
工業製品製造業199,500人63,032人31.6%

出典:入管庁 特定技能1号 分野別の受入れ見込数・在留者数(令和8年7月末時点・速報値)。

2つ目は、制度の流れです。飲食料品製造業分野の運用要領では、技能・日本語の目標に特定技能評価試験が組み込まれており、育成就労から特定技能へ続く道が前提になっています。同じ製造系分野の企業が、今後出る自社分野の運用要領を読む際の見方としても参考になります。なお、育成就労の施行は2027年4月の予定です(出典:入管庁)。制度の全体像は 育成就労とは?技能実習との違い・転籍・2027年施行 も参照してください。

今すぐ確認したい3つのこと

  1. 自社の分野の運用要領がいつ出るか:入管庁の育成就労制度ページを定期的に確認する(今回は10月9日と9月30日に更新があった)
  2. 自社が直接雇用か:飲食料品製造業分野は派遣不可。他分野でも雇用形態の条件を確認する
  3. 協議会・事業所要件を満たすか:加入手続や産業分類の要件は、認定申請の前に必要になる

BIGLIGHTは登録支援機関として、特定技能の採用から在留資格手続き、入社後の定着支援までを一貫して支えています(サービス紹介)。導入の流れは導入事例もご覧ください。

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よくある質問

育成就労はいつから始まりますか?

2027年4月施行の予定です(出典:入管庁)。分野ごとの運用要領は順次公開されており、飲食料品製造業と資源循環は2026年10月9日に新しく掲載されました。

飲食料品製造業で派遣社員として受け入れられますか?

できません。運用要領では、飲食料品製造業は労働者派遣等育成就労産業分野ではなく、直接雇用に限るとされています。

育成就労と特定技能で、業務区分は違いますか?

飲食料品製造業分野では、業務区分(飲食料品製造業・水産加工業)と従事する業務は特定技能と同一とされています。

工業製品製造業の運用要領はもう出ていますか?

【担当者が確認】2026年10月9日時点の入管庁ページの更新一覧には、工業製品製造業の項目はありませんでした。最新情報は入管庁の育成就労制度ページでご確認ください。

相談だけでもできますか?

もちろんです。無料相談からお問い合わせください。

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よくある質問

Q育成就労はいつから始まりますか?
A

2027年4月施行の予定です(出典:入管庁)。分野ごとの運用要領は順次公開されており、飲食料品製造業と資源循環は2026年10月9日に新しく掲載されました。

Q飲食料品製造業で派遣社員として受け入れられますか?
A

できません。運用要領では、飲食料品製造業は労働者派遣等育成就労産業分野ではなく、直接雇用に限るとされています。

Q育成就労と特定技能で、業務区分は違いますか?
A

飲食料品製造業分野では、業務区分(飲食料品製造業・水産加工業)と従事する業務は特定技能と同一とされています。

Q工業製品製造業の運用要領はもう出ていますか?
A

【担当者が確認】2026年10月9日時点の入管庁ページの更新一覧には、工業製品製造業の項目はありませんでした。最新情報は入管庁の育成就労制度ページでご確認ください。

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#育成就労#飲食料品製造業#運用要領
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