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特定技能2号は日本語B1相当以上が必須に|2027年4月1日以降の認定申請から、企業が今できる準備

特定技能2号は日本語B1相当以上が必須に|2027年4月1日以降の認定申請から、企業が今できる準備

2026.10.23HR Magazine約5分で読めます

結論:特定技能2号では、日本語能力水準「B1相当以上」が必須になります。在留資格認定証明書交付申請は令和9年(2027年)4月1日以降の申請から対象です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請に求める時期は検討中で、入管庁が後日知らせるとしています(出入国在留管理庁・2026年9月30日掲載)。1号でも、自動車運送業(バス・タクシー)と鉄道(運輸係員)の分野は、N3以上から「B1相当以上」に変わりました。

貴社に2号への移行を見込む外国人材がいる場合、2027年4月までに「日本語をどう確認し、どう伸ばすか」を決めておくことが対策の中心です。

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この記事の要点(3行まとめ)

  • 2号は「B1相当以上」が必須。認定証明書交付申請は2027年4月1日以降の申請から。
  • 変更許可・更新許可の申請に求める時期は未定(入管庁が後日お知らせ)。
  • 1号のバス・タクシー・鉄道(運輸係員)は、N3以上から「B1相当以上」に変更済み。

何が変わったのか:入管庁の発表を整理

出入国在留管理庁は2026年9月30日付で、「日本語能力水準B1相当以上」の確認開始時期を公表しました(出典:出入国在留管理庁「日本語能力水準B1相当以上の確認開始時期について」)。

対象変更内容認定証明書交付申請変更許可・更新許可の申請
2号特定技能外国人日本語能力水準「B1相当以上」が必要(令和7年3月11日の閣議決定による基本方針)令和9年4月1日以降の申請から時期は検討中(後日お知らせ)
1号:自動車運送業(バス運送業区分・タクシー運送業区分)日本語能力試験N3以上 → B1相当以上(令和8年1月23日の閣議決定による分野別運用方針)令和9年4月1日以降の申請から時期は検討中(後日お知らせ)
1号:鉄道(運輸係員区分)日本語能力試験N3以上 → B1相当以上令和9年4月1日以降の申請から時期は検討中(後日お知らせ)

上記ページには、1号のその他の分野で同様の変更があるかの記載はありません。自社の分野の要件は、必ず最新の公式情報で確認してください。

企業への影響:どんな会社が対象になるか

2号への移行を考えている会社

建設・工業製品製造業などで、1号の人材を将来2号にしたい会社が主な対象です。日本語要件が加わることで、「技能と経験は足りているが日本語が足りない」ために2号に進めない人が出る可能性があります。

バス・タクシー・鉄道の分野の会社

1号の段階からB1相当以上が必要になります。採用計画に影響するため、早めに確認が必要です。

それ以外の分野の1号の会社

今回の発表では、ほかの分野の1号の要件は変わっていません。ただし、2号に進むときは日本語の確認が加わるため、1号の期間中から学習を支える会社ほど、2号への移行がスムーズになります。

企業が今できる準備チェックリスト

  1. 対象者の洗い出し:2027年4月以降に2号の申請を考える外国人社員を一覧にする。
  2. 現在の日本語レベルの把握:日本語能力試験(JLPT)の結果や面談で、現状を確認する。B1相当をどの試験・方法で確認するかは、公表を待つ【担当者が記入:入管庁の確認方法の公表後に追記】。
  3. 学習時間を会社が確保する:勤務時間内外の学習支援や、教材・講座の補助を検討する。
  4. 申請時期の逆算:変更許可・更新許可の時期は未定のため、在留期限が2027年4月前後の人は、入管庁の続報を定期的に確認する。
  5. 支援体制の確認:登録支援機関や、社内の相談担当と、日本語学習の進め方を共有する。

在留資格の審査は入管庁が個別に判断します。「必ず許可される」とは言えないため、早めの準備と、最新情報の確認が欠かせません。

事例:日本語支援と定着(BIGLIGHT 導入事例より)

【事例: 担当者が記入】(2号移行と日本語学習支援に関する公開可能な事例がある場合のみ記載)

BIGLIGHTができること

BIGLIGHT株式会社は、名古屋に拠点を置く登録支援機関(登録番号 21登-006596)で、ベトナムに自社の子会社と HR 部署を持っています。採用から在留資格手続き、入社後の生活・定着支援までを一貫してサポートします。制度の変更に合わせた準備は、無料相談でお聞かせください。

関連記事:育成就労制度とは?2027年4月施行 / 特定技能外国人が辞める本当の理由 / 建設分野の特定技能採用|2号までの流れ

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よくある質問

2号の「B1相当以上」はいつから必要ですか?

在留資格認定証明書交付申請は、令和9年(2027年)4月1日以降の申請から必要です。変更許可申請・更新許可申請に求める時期は検討中で、入管庁が後日お知らせするとしています(出入国在留管理庁・2026年9月30日掲載)。

すでに2号の人も、B1相当以上が必要になりますか?

変更許可申請・更新許可申請に求める時期は未定です。決まり次第、入管庁から知らされるため、公式ページで確認してください。

1号でもB1相当以上が必要ですか?

自動車運送業(バス運送業区分・タクシー運送業区分)と鉄道分野(運輸係員区分)は、日本語能力試験N3以上から「B1相当以上」に変わりました。それ以外の分野については、上記ページに記載がありません。

B1相当かどうかは、どの試験で確認しますか?

入管庁の発表ページには、確認の具体的な試験名は記載がありません。公表され次第、この記事を更新します【担当者が記入】。

企業は今、何から始めればよいですか?

2号を見込む社員の洗い出しと、現在の日本語レベルの把握から始めてください。学習時間の確保や、登録支援機関との連携も有効です。

出典

よくある質問

Q2号の「B1相当以上」はいつから必要ですか?
A

在留資格認定証明書交付申請は、令和9年(2027年)4月1日以降の申請から必要です。変更許可申請・更新許可申請に求める時期は検討中で、入管庁が後日お知らせするとしています(出入国在留管理庁・2026年9月30日掲載)。

Qすでに2号の人も、B1相当以上が必要になりますか?
A

変更許可申請・更新許可申請に求める時期は未定です。決まり次第、入管庁から知らされるため、公式ページで確認してください。

Q1号でもB1相当以上が必要ですか?
A

自動車運送業(バス運送業区分・タクシー運送業区分)と鉄道分野(運輸係員区分)は、日本語能力試験N3以上から「B1相当以上」に変わりました。それ以外の分野については、上記ページに記載がありません。

QB1相当かどうかは、どの試験で確認しますか?
A

入管庁の発表ページには、確認の具体的な試験名は記載がありません。公表され次第、この記事を更新します【担当者が記入】。

Q企業は今、何から始めればよいですか?
A

2号を見込む社員の洗い出しと、現在の日本語レベルの把握から始めてください。学習時間の確保や、登録支援機関との連携も有効です。

#特定技能2号#日本語#B1
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