
技能実習生・特定技能1号・育成就労の違いを比較|企業が今採用するならどれか【2026年版】
結論:2026年10月の時点で、新しく人を採るなら「特定技能1号」が第一候補です。技能実習は転籍が原則できず、育成就労が始まる2027年4月1日以降は新規の受入れが育成就労に切り替わるためです。ただし、未経験者を3年かけて育てたい企業は、育成就労も選択肢に入ります。
この記事では、技能実習・特定技能1号・育成就労の3つを、採用する企業の目線で比べます。数字と制度は出入国在留管理庁の公表資料(2026年10月13日確認)にもとづきます。
要約:3制度の違いを1分で
- 技能実習:技能を学ぶ制度。転籍は原則できない。新しい制度への切替えが決まっている。
- 特定技能1号:人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度。同じ分野の中なら転職できる。在留は通算で最長5年。
- 育成就労:2027年4月1日に始まる新制度。育成期間は原則3年以内。一定の要件を満たせば本人の意向で転籍できる。
3制度を比較する
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 | 育成就労 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能の移転(国際貢献) | 人手不足の解消 | 人材の育成と確保 |
| 期間 | 1号〜3号の段階制 | 通算で最長5年 | 原則3年以内(分野により1年・2年) |
| 転職・転籍 | 原則できない | 同じ分野の中でできる | 要件を満たせば本人の意向で転籍できる |
| 入国時の水準 | 未経験でも可 | 技能試験と日本語試験に合格 | 未経験が中心(日本語の基準あり) |
| 支援・管理 | 監理団体 | 企業の支援義務(登録支援機関に委託できる) | 監理支援機関 |
| 次の段階 | 特定技能へ移行 | 要件を満たせば2号へ | 特定技能1号へ移行 |
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」、同「特定技能制度」。
数字で見る:いま増えているのは特定技能
出入国在留管理庁の公表によると、令和7年末(2025年末)の在留外国人は4,125,395人です。そのうち技能実習は456,618人、特定技能は390,296人でした(出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。特定技能は制度ができて数年で、技能実習に近い規模まで来ています。
制度ごとの特徴と、企業が気をつけること
特定技能1号:即戦力が強み、定着が課題
技能試験と日本語試験に合格した人を採用できます。国内にいる人の採用も、海外からの採用もできます。一方で、同じ分野の中なら転職できるため、待遇と定着の取り組みが採用の成否を分けます。受入れ企業には、生活や仕事の支援を行う義務があります(登録支援機関に委託できます)。
技能実習:新規の受入れは切替えを見据える
育成就労の施行日(2027年4月1日)より前に入国し、その時点で実習中の人は、引き続き技能実習を続けられます。ただし技能実習から育成就労への切替えはできず、新しい受入れの中心は育成就労になります(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。いま新しく技能実習で受け入れるかどうかは、実習の開始時期と計画の認定の状況によって変わります。個別の事情は、監理団体か出入国在留管理庁に確認してください。
育成就労:転籍の可能性を前提に準備する
育成就労は、未経験の人を3年以内で育て、特定技能1号の水準まで引き上げる制度です。本人の意向による転籍が、一定の要件(技能面と日本語面の基準)を満たせば認められます。育てた人が転籍する可能性を、前提にして計画を立てる必要があります。くわしい準備は 育成就労制度とは?2027年4月施行 と 育成就労2027年4月スタート|転籍で人材が抜けたらどう補充するか を参考にしてください。
企業はどちらを選ぶべきか:判断の目安
| こんな企業 | 向いている制度 |
|---|---|
| すぐに現場の戦力がほしい | 特定技能1号 |
| 5年以上の長期雇用を考えている(2号を視野に) | 特定技能1号 → 2号 |
| 未経験者を自社のやり方で3年かけて育てたい | 育成就労(2027年4月以降) |
| いま技能実習生がいる | 在留中は継続し、修了後の特定技能1号への移行を計画する |
採用にかかる費用と期間の目安は 特定技能の採用コストを全公開 にまとめています。
導入事例(BIGLIGHT 導入事例より)
愛知県の製造業(溶接・鉄骨加工、従業員約50名)では、ベトナム人の特定技能人材3名を紹介し、溶接工程の人手不足を解消して、安定した受注対応につながりました。
【事例: 担当者が記入(技能実習から特定技能へ移行した事例があれば追記)】
BIGLIGHTができること
BIGLIGHT株式会社は、名古屋市に拠点を置く登録支援機関(出入国在留管理庁に登録)で、ベトナムに自社の子会社もあります。募集・面接(通訳つき)・在留資格の手続き・入社後の定着支援までを一貫して行います。費用は「無料相談」で、状況に合わせてお見積りします。
よくある質問
技能実習と特定技能の最大の違いは何ですか?
制度の目的です。技能実習は技能を学ぶ制度、特定技能は人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度です。
特定技能の人は転職できますか?
同じ分野の中なら転職できます。そのため、待遇の見直しと定着支援が重要です。
技能実習の人は、特定技能に移れますか?
要件を満たせば移行できます。育成就労の開始後も、実習中の人はそのまま技能実習を続けられます(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。
特定技能は何年働けますか?
1号は通算で最長5年です。要件を満たして2号に進めば、更新の上限はなくなります。
採用までの期間はどれくらいですか?
目安は、国内在住者で約1〜3か月、海外からで約3〜6か月です(職種と在留資格によります)。
まとめ
いま採用するなら特定技能1号、未経験者を育てるなら2027年4月以降の育成就労、というのが基本の考え方です。制度は変わるため、採用前に最新の公式情報を確認してください。
無料相談はこちら(電話 052-908-7944)
よくある質問
Q技能実習と特定技能の最大の違いは何ですか?
制度の目的です。技能実習は技能を学ぶ制度、特定技能は人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度です。
Q特定技能の人は転職できますか?
同じ分野の中なら転職できます。そのため、待遇の見直しと定着支援が重要です。
Q技能実習の人は、特定技能に移れますか?
要件を満たせば移行できます。育成就労の開始後も、実習中の人はそのまま技能実習を続けられます(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。
Q特定技能は何年働けますか?
1号は通算で最長5年です。要件を満たして2号に進めば、更新の上限はなくなります。
Q採用までの期間はどれくらいですか?
目安は、国内在住者で約1〜3か月、海外からで約3〜6か月です(職種と在留資格によります)。
