SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
Newsお知らせ
技能実習生・特定技能1号・育成就労の違いを比較|企業が今採用するならどれか【2026年版】

技能実習生・特定技能1号・育成就労の違いを比較|企業が今採用するならどれか【2026年版】

2026.06.24HR Magazine約5分で読めます

結論:2026年10月の時点で、新しく人を採るなら「特定技能1号」が第一候補です。技能実習は転籍が原則できず、育成就労が始まる2027年4月1日以降は新規の受入れが育成就労に切り替わるためです。ただし、未経験者を3年かけて育てたい企業は、育成就労も選択肢に入ります。

この記事では、技能実習・特定技能1号・育成就労の3つを、採用する企業の目線で比べます。数字と制度は出入国在留管理庁の公表資料(2026年10月13日確認)にもとづきます。

無料相談はこちら

要約:3制度の違いを1分で

  • 技能実習:技能を学ぶ制度。転籍は原則できない。新しい制度への切替えが決まっている。
  • 特定技能1号:人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度。同じ分野の中なら転職できる。在留は通算で最長5年。
  • 育成就労:2027年4月1日に始まる新制度。育成期間は原則3年以内。一定の要件を満たせば本人の意向で転籍できる。

無料相談

3制度を比較する

項目技能実習特定技能1号育成就労
目的技能の移転(国際貢献)人手不足の解消人材の育成と確保
期間1号〜3号の段階制通算で最長5年原則3年以内(分野により1年・2年)
転職・転籍原則できない同じ分野の中でできる要件を満たせば本人の意向で転籍できる
入国時の水準未経験でも可技能試験と日本語試験に合格未経験が中心(日本語の基準あり)
支援・管理監理団体企業の支援義務(登録支援機関に委託できる)監理支援機関
次の段階特定技能へ移行要件を満たせば2号へ特定技能1号へ移行

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」、同「特定技能制度」。

数字で見る:いま増えているのは特定技能

出入国在留管理庁の公表によると、令和7年末(2025年末)の在留外国人は4,125,395人です。そのうち技能実習は456,618人、特定技能は390,296人でした(出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。特定技能は制度ができて数年で、技能実習に近い規模まで来ています。

制度ごとの特徴と、企業が気をつけること

特定技能1号:即戦力が強み、定着が課題

技能試験と日本語試験に合格した人を採用できます。国内にいる人の採用も、海外からの採用もできます。一方で、同じ分野の中なら転職できるため、待遇と定着の取り組みが採用の成否を分けます。受入れ企業には、生活や仕事の支援を行う義務があります(登録支援機関に委託できます)。

技能実習:新規の受入れは切替えを見据える

育成就労の施行日(2027年4月1日)より前に入国し、その時点で実習中の人は、引き続き技能実習を続けられます。ただし技能実習から育成就労への切替えはできず、新しい受入れの中心は育成就労になります(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。いま新しく技能実習で受け入れるかどうかは、実習の開始時期と計画の認定の状況によって変わります。個別の事情は、監理団体か出入国在留管理庁に確認してください。

育成就労:転籍の可能性を前提に準備する

育成就労は、未経験の人を3年以内で育て、特定技能1号の水準まで引き上げる制度です。本人の意向による転籍が、一定の要件(技能面と日本語面の基準)を満たせば認められます。育てた人が転籍する可能性を、前提にして計画を立てる必要があります。くわしい準備は 育成就労制度とは?2027年4月施行 と 育成就労2027年4月スタート|転籍で人材が抜けたらどう補充するか を参考にしてください。

企業はどちらを選ぶべきか:判断の目安

こんな企業向いている制度
すぐに現場の戦力がほしい特定技能1号
5年以上の長期雇用を考えている(2号を視野に)特定技能1号 → 2号
未経験者を自社のやり方で3年かけて育てたい育成就労(2027年4月以降)
いま技能実習生がいる在留中は継続し、修了後の特定技能1号への移行を計画する

採用にかかる費用と期間の目安は 特定技能の採用コストを全公開 にまとめています。

導入事例(BIGLIGHT 導入事例より)

愛知県の製造業(溶接・鉄骨加工、従業員約50名)では、ベトナム人の特定技能人材3名を紹介し、溶接工程の人手不足を解消して、安定した受注対応につながりました。

【事例: 担当者が記入(技能実習から特定技能へ移行した事例があれば追記)】

無料相談で自社に合う制度を確認する

BIGLIGHTができること

BIGLIGHT株式会社は、名古屋市に拠点を置く登録支援機関(出入国在留管理庁に登録)で、ベトナムに自社の子会社もあります。募集・面接(通訳つき)・在留資格の手続き・入社後の定着支援までを一貫して行います。費用は「無料相談」で、状況に合わせてお見積りします。

よくある質問

技能実習と特定技能の最大の違いは何ですか?

制度の目的です。技能実習は技能を学ぶ制度、特定技能は人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度です。

特定技能の人は転職できますか?

同じ分野の中なら転職できます。そのため、待遇の見直しと定着支援が重要です。

技能実習の人は、特定技能に移れますか?

要件を満たせば移行できます。育成就労の開始後も、実習中の人はそのまま技能実習を続けられます(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。

特定技能は何年働けますか?

1号は通算で最長5年です。要件を満たして2号に進めば、更新の上限はなくなります。

採用までの期間はどれくらいですか?

目安は、国内在住者で約1〜3か月、海外からで約3〜6か月です(職種と在留資格によります)。

まとめ

いま採用するなら特定技能1号、未経験者を育てるなら2027年4月以降の育成就労、というのが基本の考え方です。制度は変わるため、採用前に最新の公式情報を確認してください。

無料相談はこちら(電話 052-908-7944)

参考:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」

よくある質問

Q技能実習と特定技能の最大の違いは何ですか?
A

制度の目的です。技能実習は技能を学ぶ制度、特定技能は人手不足の分野で即戦力を受け入れる制度です。

Q特定技能の人は転職できますか?
A

同じ分野の中なら転職できます。そのため、待遇の見直しと定着支援が重要です。

Q技能実習の人は、特定技能に移れますか?
A

要件を満たせば移行できます。育成就労の開始後も、実習中の人はそのまま技能実習を続けられます(出典:入管庁「育成就労制度の概要」)。

Q特定技能は何年働けますか?
A

1号は通算で最長5年です。要件を満たして2号に進めば、更新の上限はなくなります。

Q採用までの期間はどれくらいですか?
A

目安は、国内在住者で約1〜3か月、海外からで約3〜6か月です(職種と在留資格によります)。

#技能実習#特定技能#違い
Contact
お問い合わせ
→

お電話でのご相談 052-908-7944 平日 9:00–18:00 FAX 052-908-7267