
特定技能の定期届出(年1回)と14日以内の随時届出|所属機関の実務と罰則
結論: 特定技能の定期届出は、2025年から四半期ごとではなく「年1回」になりました。届出対象年度の翌年度の4月1日〜5月31日に提出します(例: 2026年4月1日〜5月31日の提出分は、2025年4月1日〜2026年3月31日が対象)。受入れが困難になった場合などの随時届出は、事由が起きた日から14日以内です。いずれも受入れ企業(特定技能所属機関)の義務で、支援を登録支援機関に委託しても所属機関の側に残ります。(出典: 出入国在留管理庁、2026年10月確認)
1. 届出は大きく2種類
| 種類 | いつ出すか | 主な内容 |
|---|---|---|
| 定期届出(年1回) | 対象年度の翌年度の4月1日〜5月31日 | 受入れ・活動・支援の実施状況 |
| 随時届出 | 事由が発生した日から14日以内 | 受入れ困難、雇用契約の変更など |
2. 定期届出(年1回)の実務
四半期から年1回へ
旧様式は令和7年(2025年)第1四半期分が最後で、以降は年に一度の「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」に変わりました(入管庁)。
提出期間と対象期間
- 提出期間: 届出対象年度の翌年度の4月1日〜5月31日
- 対象期間: 受入れが1日でもあった年度(4月1日〜翌3月31日)
- 提出方法: 電子届出システム(推奨)、または地方出入国在留管理局への郵送・持参
書く内容(参考様式第3-6号)
- 届出対象期間、所属機関の情報
- 報告対象の特定技能外国人数(1号・2号別)
- 労働条件等(実労働日数、所定内・超過の労働時間、きまって支給する現金給与額、特別給与額、控除額、昇給率)
- 支援の実施状況(自社支援のみ/全部委託あり)
- 別紙1も併せて提出
給与データの集計が必要なので、給与ソフトから対象者ごと・年度ごとに出せるようにしておくと安心です。
3. 随時届出(14日以内)
- 経営上の都合や、外国人の死亡・病気・行方不明・帰国などで受入れが困難になった場合
- 許可後、生産ラインの縮小、業務上の病気・けが、出産・育児などで1か月以上活動できない事由が生じた場合
- 活動場所・業務内容・派遣先が変わるなど雇用契約の変更(最新の対象は【担当者が確認】)
4. 委託しても義務は残る
支援を全部委託しても、届出の責任主体は受入れ企業です。委託先が代行できる範囲と、自社で用意するデータの分担を契約時に決めておきましょう。
5. 出さないとどうなる
入管庁の作成要領では、定期届出が提出されない場合や、基準を満たさないことが分かり改善されない場合は、受入れが原則として認められないとされています。罰則の条文と金額は【担当者が確認】。
6. 事例
【事例: 担当者が記入】
7. よくある質問
Q1. 登録支援機関に委託すれば届出も任せられますか。 義務は受入れ企業にあります。代行範囲は事前に取り決めてください。
Q2. 年度の途中で受入れを始めた場合は対象ですか。 受入れが1日でもあった年度が対象です。
Q3. 提出はオンラインだけですか。 電子届出システムが推奨で、郵送・持参も可能です。
Q4. 14日はいつから数えますか。 事由が発生した日からです。
Q5. 四半期ごとの旧様式は今も使いますか。 2025年第1四半期分が最後です。
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出典
- 入管庁「定期届出 作成要領」https://www.moj.go.jp/isa/content/001454514.pdf
- 入管庁 受入れ困難に係る届出 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html
- 入管庁 旧様式 定期届出 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00200.html
